1分でわかる! 第10回協議会の概要

会議では、大阪府と特別区の協議・調整の場となる「大阪府・特別区協議会」と、現在の24区単位で地域の窓口や意見反映の仕組みを維持する「地域自治区・地域協議会」について協議が行われました。なお、当初予定されていた組織体制については、次回協議することとなりました。

大阪府・特別区協議会については、すべての特別区長4名と大阪府知事が委員として参画する仕組みが示されました。協議事項は、財政調整に加え、財産・債務の処理なども含む幅広い内容とされ、協議が不調となった場合には、第三者機関による調停案を提示する仕組みも示されました。

地域自治区については、特別区設置後も現在の24区単位で設置し、現在の区役所と同様の窓口サービスを継続する考え方が示されました。事務所の名称は、現在の行政区名を用いた「○○区役所」とする案が説明されました。

地域協議会については、地域の意見を区政に反映する仕組みとして、24区単位で設置する方向が示されました。委員定数は、当初案の10人以上50人以下から、協議の結果、10人以上25人以下の範囲とすることとなりました。

また、特別区議会議員の報酬は、前回協定書と同様に現行報酬をベースにする方向が確認されました。株式の承継については、大阪メトロ株を除く関連株は特別区数による均等割で整理し、大阪メトロ株は引き続き協議することとなりました。

ここが
ポイント!

大阪府と特別区が協議する仕組みを整理

第10回協議会では、特別区設置後に大阪府と特別区が協議・調整を行う「大阪府・特別区協議会」の仕組みが議論されました。東京都の都区協議会を参考にしつつ、大阪では財政調整に加え、財産・債務の処理や事務分担の取扱いなども協議事項に含める考え方が示されました。

委員構成は、すべての特別区長4名と大阪府知事とする案です。協議が不調となった場合には、第三者機関を設置し、調整委員が調停案を作成して協議会に提示する仕組みも示されました。

24区単位の地域自治区で窓口サービスを維持

地域自治区については、現在の24区の地域コミュニティに配慮し、特別区設置後も24区単位で設置する考え方が示されました。地域自治区の事務所では、現在の区役所で提供している窓口サービスを継続し、住民の利便性を維持する方向です。

資料では、福祉、こども、健康・保健、教育、住民サービス、防災、まちづくりなどについて、地域自治区の事務所で行う事務と、特別区本庁で行う事務が整理されました。また、今後の特別区長の判断により、役割分担を見直す可能性についても確認されました。

地域協議会は10人以上25人以下へ

地域協議会については、地域の意見を区政に反映する仕組みとして、現在の24区単位で設置する考え方が示されました。委員は、地域自治区の区域内に住所を有する人を基本とし、地域団体からの推薦委員、公募委員、学識経験者等で構成する案が説明されました。

当初案では委員定数は10人以上50人以下とされていましたが、人数が多すぎると会議運営や発言機会に課題が生じる可能性があるとの意見が出されました。協議の結果、地域協議会の委員定数は10人以上25人以下の範囲とすることとなりました。