1分でわかる! 第9回協議会の概要

会議では、特別区設置を見据えた財政調整、財産・債務の承継、広域と基礎の事務分担、特別区議会議員の定数について協議が行われました。財政調整については、特別区と大阪府の事務分担に応じて財源を配分するため、特別区財政調整交付金、目的税交付金、財政調整特別会計、大阪府・特別区協議会の設置などを柱とする制度案が説明されました。

財政調整制度の検証では、全ての特別区で収支が均衡し、特別区間の歳入格差や裁量経費の格差も、府内都市や東京都特別区などとの比較で一定の範囲内に収まるとの説明がありました。一方で、特別加算については、今後コストが明らかになった段階で改めて協議することとされました。

財産・債務については、行政財産、普通財産等、地方債、偶発債務などの承継ルールが示されました。発行済みの大阪市債は、債権者保護などの観点から大阪府に一元化して承継する考え方が示されました。多くの項目は事務局案をもとに進めることとなりましたが、大阪メトロ株を含む株式の配分方法については、均等割だけでなく人口割などの考え方も含め、引き続き協議することとなりました。

また、特別区議会議員の定数については、各特別区を選挙区とし、次回の大阪市会議員定数をもとに、第1区13人、第2区17人、第3区18人、第4区22人、合計70人とする案が示され、協議会で決定されました。次回は、組織体制や職員数、大阪府・特別区協議会、地域自治区について協議される予定です。

ここが
ポイント!

財政調整制度の方向性を確認

第9回協議会では、特別区と大阪府の事務分担に応じて、財源をどのように配分するかが議論されました。事務局からは、地方財政制度上の財源移転だけでは、大阪府側で一般財源の不足が生じることや、特別区間で税源の偏りが生じることが課題として示されました。これに対応するため、東京都の都区財政調整制度を参考にしつつ、大阪の実情に応じた独自の制度を構築する考え方が説明されました。

制度案では、特別区財政調整交付金や目的税交付金を設け、財政調整特別会計で大阪府の一般会計とは別に管理することで、透明性を確保する考え方が示されました。また、大阪府・特別区協議会で、財源配分割合や特別区間の交付基準について検証・協議する仕組みも説明されました。

財産・債務の承継方針を整理、一部は継続協議へ

財産・債務については、大阪市が持つ財産や地方債、債務負担行為を、特別区または大阪府にどのように引き継ぐかが議論されました。行政財産は事務分担に基づいて特別区または大阪府に承継し、普通財産等は特別区に承継することを基本とする考え方が示されました。発行済みの大阪市債については、債権者保護や市場秩序の維持の観点から、大阪府に一元化して承継し、償還することが基本とされました。

一方で、大阪メトロ株を含む株式の配分方法については、4特別区で均等に持つ案が示されましたが、委員からは、意思決定への影響や、人口割など別の考え方も含めて検討すべきとの意見が出されました。そのため、株式の配分方法については、引き続き協議することとなりました。

特別区議会議員の定数を決定

特別区議会議員の定数については、委員提出資料をもとに協議が行われました。選挙区は各特別区ごととし、議員定数は、次回の大阪市会議員定数をもとに、現在の行政区ごとの定数を積み上げる考え方が示されました。具体的には、第1区13人、第2区17人、第3区18人、第4区22人、合計70人とする案です。

説明では、現在の地域ごとの民意を引き続き反映しやすくすることや、広域事務が大阪府側に移ることで、特別区議会では住民に身近な課題に集中しやすくなることなどが考え方として示されました。協議会では、特別区議会議員の定数について、委員提出資料の案のとおり決定されました。